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従業員様退職金は見直されましたか?
〜適格年金廃止に伴う退職金制度の見直し〜
退職金制度は経営上のリスクであるという認識を持つ
 退職金は、最悪の場合、会社を潰す可能性ある経営上のリスクとして認識してください。 法律には「退職金を支払わなければならない」とはどこにも書かれていませんが、退職金規定などで退職金が制度化され、その支給要件が明確にされている場合には、労働契約の一部として退職金の支給を保証しなければならないとされています。

 そして、退職金は、ある程度発生の時期、金額が予測できる負債です。
御社では、退職金の現状および将来(近い将来)について正確に把握されておりますでしょうか。
【今後予定される退職金支給額】
(画像クリックで拡大します。)
今後予定される退職金支給額
 まもなく団塊の世代が60歳を迎え、おそらく「退職金倒産」が現実のものになる日も近いと思われます。退職金問題をリスクと捉えた企業と、そうでない企業の明暗が分かれることでしょう。
早すぎることはありません、リスクマネジメントの観点から退職金診断を含めた総合的な診断・対策を行いませんか?
退職金シミュレーション
【退職金支給額シミュレーション
 基準日確定分計算】
(画像クリックで拡大します。)
退職金支給額シミュレーション 
【退職金支給額シミュレーション
 基準日確定分計算】
(画像クリックで拡大します。)

退職年金をご契約の法人にとって
  -2012年(平成24年)3月末日の意味するところ?-
  的確年金は3月末日で廃止されます。この2012年3月末日という日付は、2002年(平成14年)4月1日現在で適格年金を実施していた会社が制度見直しを行うために与えられた猶予期間が満了する日を意味します。したがって、他の制度、例えば確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済制度(中退共)への移行手続きもこの日までに終わらせなければなりません。

 2012年4月1日以降は、これらの制度へ移行できなくなります。
この移行手続きですが、2012年3月末日までに、適格年金の積立金が実際にこれらの制度に移っていることが必要です。例えば、中退共の場合、積立金の移管には中退共への移行を申し込んだ後、概ね2ヶ月程度かかります。つまり、2012年3月末日までに移管するためには、2012年1月中には移行手続きそのものを終わらせる必要があると言うことです。

  ただし、猶予期間の満了日近くは移行が殺到する恐れもあり、2ヶ月程度で本当に移管ができるか不透明な部分もあります。やはり、確実に制度改定を行うためには、前年(2011年)秋頃までに移行手続きを終わらせておくべきだと思います。そうなると、現時(2007年10月)で残り4年しかないことになります。

 また、退職金制度の改定及び適格年金の移行スケジュールは、企業規模や労働組合の有無なども影響致しますが、最短6ヶ月から2年程度を必要とします。それらを含めると、さらに残された期間は短くなる訳です。以上のような手続きのタイムスケジュールをしっかり理解した上で、制度改定に取組むことが必要になります。
私どもグループによるコンサルティングによって
※専門家による人事制度としての退職金の見直しが図れます。
※特定の商品にとらわれない、客観的な立場から移行先や積立方法のアドバイスを受けられます。
※ご相談の方針に沿った生命保険会等、各種金融機関のご紹介も可能です。
※トラブルを未然に防ぎ、リスクを最小限に抑える制度改定が行えます。
社長様の退職金準備も万全ですか?
 従業員様の退職金は万全だとしても、経営者ご自身の退職金の準備・計画はいかがでしょうか。
  役員様が受け取る退職金にも、退職所得として控除があり在職年数によって控除額が増えます。

   *勤続年数20年以下  勤続年数×40万円   
   *勤続年数20年超え  800万円+70万円×(勤続年数−20年)

 上記控除額を控除後さらに1/2したものが退職所得となり、他の所得とは別に分離課税されますので、通常は給与所得よりも低い課税で有利に受けとることが可能です。
ただし、大阪高裁の否認事例により、会長職などに分掌変更して退職金を受け取る場合「法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者」は除くとされました。今後の経営の事業承継プランを進める場合などの、ご勇退を考えられる場合に注意が必要になります。

 また、「役員慰労退職金規程」は作成されていますでしょうか?規定が作成されていない場合、「お手盛り」とみなされ、税務上損金参入を否認されやすくなります。また支払いの根拠を明確化することにより、株主への納得が得やすくなります。(支払いには必ず株主総会の決議が必要となります。)

  経営上、将来一度に退職金として費用化した場合収支が赤字なるのを回避するため、退職給与引当金を導入される場合などは、規程は必須となります。

  最後にその積立をどのような方法で行うのか?また万が一の保障として生命保険金額をいくらにすればいいのかなど、(各社保険料の見直しをしており保険料は割安になっています。)ご不安な点、ご興味のある点が少しでもあればお気軽にご相談ください。
ー初回のご相談は無料で行いますので、お気軽にお問い合わせください。ー
お問い合わせはこちら



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税理士法人宮部片山合同事務所 |(有)FPラボ | (有)ティーネット | FPコンサルティング愛媛 | 薦田社会保険労務士事務所
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