
要介護認定で決められた要介護度によって受けられるサービスは異なってきます。
今回は要介護1~5の場合に利用できる居宅サービス及び介護予防サービスの種類をご紹介します。
これらの居宅サービス及び介護予防サービスの管轄は都道府県となっています。
居宅サービス及び介護予防サービスの種類
訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士が家庭を訪問し、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行う。
訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行う。
訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら療養上の世話や診療の補助を行う。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行う。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、レクリエーションなどが受けられる。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションが受けられる。
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などが受けられる。
福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けるための用具を貸し出す。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行う。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所している高齢者が、その施設で、もしくは外部のサービスを利用して、食事、入浴などの日常生活の介護や機能訓練を受ける。
特定福祉用具販売
貸与になじまない福祉用具を購入するときの給付。
住宅改善
住宅の屋内外で、小規模な改修をするときの給付。