12月ピックアップ情報

今回は要介護度についてご説明します。
※数字が大きくなるほど重度の介護を要する状態となります。

~要介護度によって受けられるサービスの違い~
【要支援1・2】
 介護予防としてのサービス・在宅サービス

【要介護1・2・3・4・5】
 介護サービス・在宅サービス・施設サービス

要介護状態区分 心身の状態
要支援1 社会的支援を部分的に必要とし要介護状態にならないために何らかの支援が必要だが、日常的な生活はほぼ自分で行うことができる状態。
要支援2 重い認知症などがなく心身の状態も安定しているが要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力が低下し何らかの支援が必要な状態。
要介護1 心身の状態が安定していないか、認知症などにより日常生活や身の回りの世話などに一部解除が必要な状態。
要介護2 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要で立ち上がりや歩行に支えが必要な状態。
要介護3 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要で立ち上がりが自分でできず、歩行が自分でできないことがある。
要介護4 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介護が必要な状態で、認知力、理解力に衰えが見え、問題行動がある。
要介護5 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要で、立ち上がりや歩行などがほとんどできず、認知力、理解力に衰えが見え、問題行動がある状態。

※在宅サービスとは
自宅や有料老人ホームなどで生活しながら食事、入浴、排せつ介助や日常の支援などを受けるサービス、施設などを利用し、食事や、入浴、レクリエーションなどを受けるサービス、介護の環境を整えるために用具の貸与や販売、住宅回収などを受けるサービスのこと

※施設サービスとは
常時介助が必要で、自宅で介護を受けることが困難で長期の療養を目的都市施設に入所し受けるサービスのこと

要介護度によって受けられるサービスの内容が違ったり、介護保険の1ヶ月の支給限度額も違ってきますのでよく把握しておくことが必要です。

12月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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11月ピックアップ情報

要介護認定で決められた要介護度によって受けられるサービスは異なってきます。
今回は要介護1~5の場合に利用できる居宅サービス及び介護予防サービスの種類をご紹介します。
これらの居宅サービス及び介護予防サービスの管轄は都道府県となっています。


居宅サービス及び介護予防サービスの種類
訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士が家庭を訪問し、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行う。

訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行う。

訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら療養上の世話や診療の補助を行う。

訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行う。

通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、レクリエーションなどが受けられる。

通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションが受けられる。

短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などが受けられる。

福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けるための用具を貸し出す。

居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行う。

特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所している高齢者が、その施設で、もしくは外部のサービスを利用して、食事、入浴などの日常生活の介護や機能訓練を受ける。

特定福祉用具販売
貸与になじまない福祉用具を購入するときの給付。

住宅改善
住宅の屋内外で、小規模な改修をするときの給付。


11月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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10月ピックアップ情報

介護認定を受けた後、市町村に作成者を届け出てから「ケアプラン」を作成し、それに沿ってサービスを利用する流れとなります。
ケアプランは通常ケアマネージャー(居宅介護支援事業者)に依頼します。

介護保険施設にも種類がありますので、ここでその違いを整理してみました。
「ケアプラン」を見たときにスムーズに内容を理解できるよう、ご参考になさってください。

介護保険施設サービスの種類
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
生活介護が中心。
常時介護が必要で、自宅で介護を受けることが困難な高齢者が入居する。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられる。

介護老人保健施設(老人保健施設)
介護やリハビリが中心。
病状が安定し、リハビリテーションを中心とした介護が必要な高齢者が入居する。看護、医学的な管理のもとでの介護や機能訓練などが受けられる。

介護療養型医療施設(療養病床等)
医療が中心。
病状が安定し長期の療養が必要な高齢者が入居する。看護、医学的な管理の下での介護や機能訓練、必要な医療が受けられる。

10月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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9月ピックアップ情報

今回は傷病手当金についてご紹介します。
傷病手当金とは、被保険者がケガや病気で仕事を休み、給料の支払いを受けられなかった場合に、その生活保障として支給されるものです。

具体的には、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降から1年6ヶ月、同一の病気やケガで休んだ日に対して支給されますが、下記の条件全てを満たしていることが必要です。

1. 病気やケガで療養のために仕事を休んでいること。
(※自宅療養も含まれます)

2. 3日間連続(待期期間という)して仕事を休んでいること。
 (※この3日間については、有給や公休日であっても対象となります)

3. 同一の傷病による労務不能で、報酬の支払いがない日があること。

4. 健康保健(協会けんぽまたは健康保険組合)の被保険者であること。

支給金額は標準報酬日額の3分の2の金額が支払われますので、「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見書を添えて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。

みなさまの参考になれば、と掲載しておりますが、本来ならばこのような手当てをもらうことなく健康で働くことができるのが一番です。
自己管理をしっかりしてよい仕事ができるよう心がけていきましょう。

9月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 越野 享子
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8月ピックアップ情報

介護が必要になったとき、必要なサービスを受けるためには要介護認定を受けることが必要です。今回は松山市要介護の認定の流れについてご説明したいと思います。

1. 申請を行う。
本人もしくは家族が「松山市役所介護保険課(または北条市所・中島市所)に申請します。
(※最寄りの地域包括支援センターや指定居宅支援事業所等に代行申請の依頼をすることも可能です。)

2. 訪問調査が行われる。
介護支援専門員が家庭を訪問し、介護を必要とする人の身体機能、記憶や理解などについて調査します。

3. 一次判定が行われる。
調査に基づき、客観的で公平な判断をコンピュータが行います。

4. 松山市介護認定審査会で二次判定が行われる。
一次判定の結果や、訪問調査の際、調査票では表現できなかった特記事項や主治医の意見書を元に、医療、保健、福祉の専門家5人程度で構成された審査会にて判定が行われます。

5. 認定される。
松山市介護認定審査会の判定に基づき、市が要介護状態区分を認定します。

6. 通知される。
申請から認定の通知までは原則として30日以内となっています。

このような流れで認定は行われます。
かかりつけ医がいない場合は、市町村指定の医師が意見書を書いてくれますが、初めて診察しただけで正確な意見書を書くのは難しい部分もあります。
要介護認定によって受けられるサービスが変わってくることを考えると、市民検診などで介護や痴呆に理解のあるかかりつけ医をつくり、いざというときに備えることも大切なのではないでしょうか。

参考
松山市保健福祉部ホームページ
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kaigo/1174141_921.html
8月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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7月ピックアップ情報(通院特約)

今回は「通院特約」についてご説明したいと思います。

「通院特約」は「医療保険」の中のひとつです。一般的な医療保険は、病気やケガで入院や手術をした際に「通院給付金」という形で保険会社から支払いを受けられる内容になっています。
ここでご注意いただきたいのは、「通院」だけでは「給付金」を受け取ることができないということです。そこでその「通院」に対しての保障が受けられるのが今回ご紹介する「通院特約」になります。

しかし、通院給付金が給付されるには条件があります。「病気や怪我による入院で入院給付金を受け、退院後にその病気・怪我の治療で通院した場合」というのがその条件ですので、単に「カゼをひいて通院した」場合は対象とはなりません。

では前提となる「入院給付金」はどのような場合に受けることができるのかをご紹介します。

例1:入院給付金が支払われる入院をした。(日帰り入院も可)

例2:入院日数5日以上の入院をして入院給付金を受けた。

商品によっては、退院後の通院だけでなく、入院前の通院も保障するものもあります。これらの条件を考え、ご自分に必要な保障を選ぶことはとても大切です。また、領収証などを大切に保存しておき、きちんと請求することも大切です。

ご自身の保険について正しい知識を身につけていきましょう。

ご不明な点やご質問があればどうぞご相談くださいませ。


7月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 越野 享子
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6月ピックアップ情報(高額医療費の自己負担限度)

今回は「急な入院でかなり医療費がかかってしまった!」という誰にでも起こりうる事態の場合に役立つ情報をご紹介します。

通常、70歳未満の方の場合、医療費の負担額は全体の3割ですので、仮に医療費が100万円かかった場合の自己負担額は30万円となります。・・・が!ここでポイントです。
「限度額認定証」の交付を受ければ、この自己負担額は少なくなるのです。

どのくらい自己負担が軽減されるのかはその人の所得額によって3段階に分けられています。(※表をご参照ください。)

所得 健康保険の方 国民健康保険の方 自己負担限度額 多数該当の場合
上位所得者 月収53万円以上 年間所得600万円超 150,000円+(医療費の総額-500,000円)×1% 83,400円
一般の方 月収53万円未満 年間所得600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
低所得者 住民税非課税者など 住民税非課税者など 35,400円 24,600円
※多数該当:過去12ヶ月に3ヶ月以上高額療養費の支給を受けた場合、4ヶ月目からは支給額が変わります。


例えば会社員の方で月収53万円未満の方の場合はこの表の計算式に当てはめると87,430円となりますので、21万円以上の額が戻ってくることになります!この申請は2年間有効ですので「去年かなり高額な医療費を払った!!!」という記憶のある方は是非いまからでも申請されることをおすすめします。

知っているのと知らないままなのとでは大違い。ご不明な点やご質問などあればお気軽にご相談くださいませ。

※表に記載されている「医療費の総額」とは「1ヶ月当たりの医療費の総額」ですので、ご注意ください。


6月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング  越野 享子
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5月ピックアップ情報

先日、京都で行われたJAIFAアリコ会総会で、大棟耕介さんの講演を聞く機会がありました。

大棟耕介さんは「ホスピタルクラウン」と呼ばれる闘病中の子供を元気づける道化師の活動をされています。
病気を治すことはできないが、闘病中の子供たちお母さんに笑いを届けることはできる、味気ない病室の空気を変えられたらと無償で訪問を続けられています。

大棟耕介さんのお話では、舞台に立つ時には何も決めず、台本もなくその日の会場の雰囲気にあわせて進めていくそうです。知識とスキルが余裕を生み、いい舞台、良いサービスができる、大げさな感情表現がいい気分を引き出すということでした。

パフォーマンスを拝見し、クラウン(Clown)は道化師の意味ですが、プリマドンナが「私もクラウンになりたかった」と言うような極めて芸術性の高い職業であるということにも納得で、楽しく勉強になった講演でした。

参考
大棟耕介さん
有限会社プレジャー企画 代表取締役(年商3億円)
NPO法人 日本ホスピタル・クラウン協会 理事長
愛知教育大学 非常勤講師

著書
「ホスピタルクラウン~病院に笑いを届ける道化師~」(フジテレビ系でドラマ化)
「道化師流 サービスの力~空気を読み・笑顔をつくるおもてなしテクニック~」
5月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社アンセルティーネット 谷本 一郎
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ちょっと得する経営情報 記事制作 : 
  薦田社会保険労務士事務所 薦田 勉


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