10月ピックアップ情報

今回は、「グループ保険」についてご紹介します。

グループ保険とは、会社で契約する保険のことを指し、団体保険ともいわれています。 生命保険のほか、傷害保険・がん保険・自動車保険などがあります。
グループ保険(団体定期保険)の特徴は以下のとおりです。

【特徴】
○ 保険料が割安で、余剰金が割り戻される
○ 毎年更新で、ライフプランにあわせ見直しができる
○ 加入申し込み、保険金給付の手続きが簡単

保険料の例(男性)

10月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 越野 享子
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9月ピックアップ情報

今回は、民間の「介護保険」ついてご紹介します。

生命保険会社などが販売する、介護が必要になった時に「現金」を給付する保険です。
公的介護保険を利用しても、自己負担分は年間で数百万~30万円にもなります。
この他食事のサービスなどを利用するとさらに負担は増えます。
これらを補う自助努力の一つとして民間の介護保険があります。

【種類】
・終身保険などの主契約に「介護の特約」を付加する。
・「介護保険」に加入する。
・終身保険などの保険料の払込満了時点で介護保障に移行する。

【給付の内容】
・介護一時金
・介護年金(所定の状態が続いている間)

【給付の要件】
・「寝たきり」「痴呆(認知症)」
・保険会社の定める介護状態が一定時間続く。
・公的介護の要介護認定に準ずる。

9月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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8月ピックアップ情報

今回は、在宅介護サービスの利用限度額についてご紹介します。

居宅サービスには、要介護度ごとに利用できる上限額(限度額)が設定されています。
上限額の範囲内でサービスを利用した場合、利用者は費用の1割を負担し、介護保険から残りの9割が給付されます。

この上限額を超えてサービスを利用した場合は、その超えた分については、全額自己負担となってしまいます。

※ただし、地域によっては割り増しや、市区町村条例によって特別給付が上乗せされ、利用限度額が引き上げられていることがあります。


在宅サービスの費用の目安

8月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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7月ピックアップ情報

今回は、生活習慣病~生命保険の医療保険の給付について~ご紹介します。

保険には一般的に成人病特約と3大疾病増額特約というものがあり、入院給付金の日額が増額されます。

また、生活習慣病入院保険といういものもあり、これに加入していると一回の入院日数が長くなります。

生活習慣病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、肝硬変(肝疾患)、慢性腎不全(腎疾患)のことをいいます。



特定疾病・生活習慣病について

7月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 越野 享子
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6月ピックアップ情報

今回は、 生活習慣病についてご紹介します。

主に高血圧・高尿酸血症など、生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている疾患の総称です。

かつては加齢による発病に注目していたために成人病と呼ばれていましたが、これらの病気が発症するまでには、食生活や喫煙、飲酒など、個人の生活習慣の因子が深く関わっていることが明らかになりました。

そこで、平成8年12月、当時の厚生省「公衆衛生審議会」が成人病にかわって、生活習慣に着目した生活習慣病という概念を新たに導入し、食生活や運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣によって引き起こされる病気を「生活習慣病」と呼んでいます。


6月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 越野 享子
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5月ピックアップ情報

今回は、 診断群分類包括評価制度についてご紹介します。

医療費の定額支払い制度に使われる評価方法で、
DPC(Diagnosis Procedure Combination;診断群分類)に基づいて評価されています。

5つの要件
診断群分類包括評価を用いた入院医療費の定額支払い制度を導入するには次の5つの要件を満たす必要があります。

○一般病棟基本料等の7対1又は10対1入院基本料に係る届出
○診療録管理体制加算に係る届出
○標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め厚生労働省が毎年実施する
「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」に適切に参加
○上記3.の調査において、適切なデータを提出し、かつ2年間(10ヶ月)の調査期間の(データ/病床)比が8.75以上
○適切なコーディングに関する委員会の設置(最低年2回以上実施)


入院日数の減少と通院治療の増加

5月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 越野 享子
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4月ピックアップ情報

今回は、リバースモーゲージの例についてご紹介します。
リバースモーゲージとは、自宅を担保にした年金制度の一種で、自宅を所有しているが現金収入が少ないという高齢者世帯が、住居を手放すことなく収入を確保するための手段です。

特長
・生活費、リフォーム費用、医療費など使途は自由
・融資を受けてもしにまま自宅として住める
・土地を担保評価(評価額の7~8割)
・自宅と貸出して家賃収入を得ながら住みかえも可能

概要
・55歳~80歳など高齢者が対象
・毎月融資のタイプや必要都度融資を受けるタイプなど
・利息のみ返済または利息を含めて融資
・死亡後担保物件で返済または預貯金でも返済可能

リバースモーゲージの例

4月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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3月ピックアップ情報

今回は、要介護認定を受けた際に介護サービスを利用するための方法をご紹介します。
※松山市要介護の認定の流れについては、2010年8月ピックアップ情報をご参照ください。
※要介護認定の区分については2010年12月ピックアップ情報をご参照ください。


※地域包括支援センター
平成18年4月1日から介護保険法の改正に伴い創設された機関。
地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業などを地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置。

介護サービスを利用するには

3月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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2月ピックアップ情報

今回は、要介護認定を受けた際に利用できる在宅介護サービスの種類をご紹介します。
在宅介護サービスは、【要支援1・2】【要介護1・2・3・4・5】の要介護認定を受けることで利用することができます。
※松山市要介護の認定の流れについては、2010年8月ピックアップ情報をご参照ください。
※要介護認定の区分については2010年12月ピックアップ情報をご参照ください。


要介護度によって、受けることができる在宅介護サービスの内容も変わってくるので注意が必要です。

  介護予防サービス(要支援1・2) 介護サービス(介護1~5)
在宅
サービス
○支給限度額内で組み合わせて利用するサービス
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防福祉用具貸与
○支給限度額内で組み合わせて利用するサービス
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・福祉用具貸与
○支給限度額とは別枠で利用するサービス
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防特定施設入居者生活介護
・特定介護予防福祉用具販売
・介護予防住宅改修
○支給限度額とは別枠で利用するサービス
・居宅療養管理指導
・特定施設入居者生活介護
・特定福祉用具販売
・住宅改修歳
地域密着型
サービス
○在宅サービスと組み合わせて支給限度額内で
 利用するサービス

・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護る
○在宅サービスと組み合わせて支給限度額内で
 利用するサービス

・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
○支給限度額とは別枠で利用するサービス
・介護予防認知症対応型共同生活介護
 ※要支援1は利用できない
○支給限度額とは別枠で利用するサービス
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

2月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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1月ピックアップ情報

今回は2000年4月より開始した公的介護保険制度についてお送りします。

公的介護保険の仕組み
公的介護保険は、40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった場合に所定の介護サービスを受けることができる保険のことです。
年齢により2つに区分され、65歳以上の人は「第1号被保険者」、40~64歳の人は「第2号被保険者」となります。

公的介護サービスを受ける為には、市町村に設置された介護認定審査会の審査判定に基づき、市町村が行う要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
※松山市要介護の認定の流れについては、2010年8月ピックアップ情報をご参照ください。
※要介護認定の区分については2010年12月ピックアップ情報をご参照ください。

また、利用料は原則1割負担する必要があります。

運営 市町村
被保険者
第1号被保険者 第2号被保険者
65歳以上 40歳~64歳
給付の内容
要介護状態になった原因を問わず介護サービスを受けられる 要介護状態になった原因が、老化に伴う特定の疾病に限定されている※下記参照

※要介護状態になった第2号被保険者が、介護サービスを受けられる疾患
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
・脳血管疾患
・関節リウマチ
・骨折を伴う骨粗しょう症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
・筋委縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・早老症(ウェルナー症候群等)
・多系統委縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
・脊柱管狭窄症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・閉塞性動脈硬化症
・後縦靱帯骨化症
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎)
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・末期がん(自宅療養中で、小児がん等を除く)

1月ピックアップ情報 記事担当者 : 株式会社あいプランニング 星加 修
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ちょっと得する経営情報 記事制作 : 
  薦田社会保険労務士事務所 薦田 勉


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